お知らせ
NEWS
2022.02.07
<学生の皆様へ>二次募集・国による「学生等の学びを継続するための緊急給付金」について
家庭から自立してアルバイト収入により学費等を賄っている学生で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による、世帯収入・アルバイト収入の大幅な減少のため、修学に支障をきたすこととなった学生を支援する目的で『学生等の学びを継続するための緊急給付金』制度が創設されました。今回はその二次募集のご案内です。申込み要件は前回と変わりません。
文部科学省サイト
※今回は、日本学生支援機構の給付奨学生(緊急給付金10万円給付済み)及び一次募集で採用・不採用となった学生についてはお申込みいただくことは出来ませんので注意してください。
一次募集で申し込んでいない且つ要件に該当する可能性がある学生が対象となります。
申し込みを希望する学生は「申請の手引き」から支給対象者の要件(基準)を確認し、必要書類を準備のうえ、申請手続きを行なってください。
【申請受付締切(学内):2022年2月15日(火)17時まで】
申請受付締切後、本学推薦枠での審査を行います。申込者全てが本制度に採用されるものではありませんので予めご了承ください。
Ⅰ.主な支援対象となる学生の要件(基準)
■以下①~⑤の全てを満たす者。
① 原則として自宅外で生活をしている(※1)
(自宅生についても、経済的に家庭から自立している学生等は対象)
② 家庭からの多額の仕送りを受けていない(※2)
③ 家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
④ 新型コロナウイルス感染症により、アルバイト収入に影響を受けており(※3)
1)~3)のいずれかの状況となっている
1)新型コロナウイルス感染症の影響で想定していたアルバイト収入が得られない状況が継続している
2)コロナ禍前と比較して、アルバイト収入が大きく減少(50%以上減少)し(※4)、その状況が本年度になっても改善していない
3)アルバイト収入が増加や一定水準に達していたとしても、家庭の経済状況が悪化したこと等の理由により、アルバイト収入を増やさざるを得ず、修学の継続が困難となっている
⑤ 既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす
1)高等教育の修学支援新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額(自宅外生:月額6万円、自宅生:月額5.3万円)まで利用している者
2)高等教育の修学支援新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額(自宅外生:月額6万円、自宅生:月額5.3万円)まで利用している者
3)要件を満たさないため高等教育の修学支援新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、大学等独自の奨学金や民間等を含め申請が可能な支援制度、外国人留学生学習奨励費等を利用している者又は利用を予定している者
(※1)自宅外で生活しているとは、あなたが生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。申請にあたっては、自宅外通学であるということの証明書類(アパート等の賃貸借契約書のコピー等)の提出が必要です。
(※2)自宅外で生活する者において、家庭からの多額の仕送りを受けるとは、家庭からの仕送り額年間150万円以上(授業料を含む 入学料を含まない)を目安とします。
(※3)あなたが勤めるアルバイト先が雇用調整助成金の支援対象となっており、かつ雇用主から休業手当が支払われている場合は、当該手当をアルバイト収入とみなします。
(※4)2020年1月以降で、あなたのアルバイト収入が大きく減少した月が「当月」となります。
<参照>申請の手引き(学生用).pdf
Ⅱ.申請方法
本学は原則として「LINE」アプリを使用しての申請受付とします。
「LINE」アプリ申請用のURLは学生支援課より配信しているGメールに添付していますので、そちらをご参照ください。
但し、「LINE」アプリでの申請を行なえる環境ではない方は、書面での申請を受け付けます。
書面で申請する場合は用紙を学生支援課の窓口へ2022年2月10日(木)17時までに取りにお越しください。
その際は併せて、「支給要件を満たすことを証明する書類」もご持参ください。
Ⅲ.提出書類 ※書面で申請を希望する場合のみ
・様式1申請書(学生支援課で配布)
・様式2誓約書(学生支援課で配布)
・支給要件を満たすことを証明する書類(個人の状況によって種類が異なりますので、「申請の手引き」p.6で確認してください。)
※日本学生支援機構奨学生は奨学生証のコピー添付が必要です。
Ⅳ.申請期限
2022年2月15日(火)17時まで